大判例

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東京高等裁判所 昭和61年(う)1317号 判決

被告人 岡崎正晃

〔抄 録〕

そこで、検討するに、関税法三条は、輸入貨物について、条約中に特別の規定がある場合のほかは、関税法・関税定率法その他関税に関する法律により関税を課することとしているところ、けん銃を関税の課税対象から除外する趣旨の規定は条約や右の関税関係法規に存在しないこと、関税定率法二一条一項に掲げる「輸入禁制品」については課税対象から除外され関税逋脱罪は成立しないが、けん銃は同法条に掲記された輸入禁制品ではなく関税法一一八条三項一号ハに掲記する「輸入制限貨物等」にあたり、同法はけん銃について課税を予定し、関税逋脱罪が成立することを前提として、その没収及び追徴について規定しているのであって、原判決が本件けん銃について関税法一一〇条三項後段、一項一号の関税逋脱未遂罪の成立を認めたことに違法はない(最高裁昭和五三年(あ)第一一号、同五四年五月二九日第三小法廷判決・刑集三三巻四号三〇一頁参照)。

(海老原 森岡 朝岡)

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